こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、大田区蒲田にてキャバクラの飲食店営業許可申請に伴う、保健所による実地検査に立ち合わせていただきました。
お店で飲食物を調理してお客に提供する場合、警察(公安委員会)に対する風俗営業の許可申請だけでなく、保健所に対する飲食店営業の許可申請も必要になります。
東京都の場合、飲食店営業許可を得る為に満たしていなければならないお店の要件は、下記のようなものがあります。
・調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。
・扉のついた食器棚があること。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
・温度計が設置された冷蔵庫があること。
・調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
・トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
詳しくは、お気軽に坂本事務所までお問い合わせ下さい。
なお、保健所の検査は滞りなく無事終了致しました。